健康保険料

健康保険料の支払い期間について

健康保険料は一体いつまで支払わなければならないのかご存知ですか?


健康保険料は国民健康保険として、老人保険制度に移行する、75歳の誕生日の月まで(1日生まれの方は前月まで)払わなければいけません。


保険診療分は、国、地方自治体、各社会保険組合が拠出し負担しますが、窓口で支払う自己負担金はあります。

介護保険については40歳から終身となっているようです。


健康保険料は、被保険者一人一人の標準報酬月額に保険料率を乗じて徴収しています。

主として、医療費、老人保健拠出金、保健事業費などの支払いに充当されています。


保険料率に関しては3%〜9.5%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。

また、事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により自主的に決めることができるようになっています。


健康保険の中でも国民健康保険は市町村が管轄する制度なので、保険料算出式が市町村によって大きく異なってきます。

国民健康保険の任意継続の申請は退職後20日以内が厳守となっていますので、任意継続申請書を遅れずに社会保険事務所に提出してください。


失業保険の支給開始前は健康保険の扶養加入が可能となります。

扶養加入は保険料がゼロになるので、最もお得な手段と言えるでしょう。

健康保険の保険料率について

健康保険の保険料は、定められた保険料率によって算出され、それを事業主と被保険者で負担することになっています。


保険料率については、健康保険組合の場合は標準報酬の1000分の30から1000分の95までの範囲内で、その組合の実情に応じて決めることが許可されていて、健康保険組合の場合は、この保険料率が1000分の85になっています。

内訳に関しては、一般保険料が1000分の83.97、調整保険料が1000分の1.03になります。


また、事業主の負担割合と被保険者の負担割合も、組合の自主性によって決定することが許可されています。

ただし、条件として被保険者の負担割合は、事業主の負担割合と同じか、又はそれ以下となっているのが現状です。

さらに、被保険者の負担割合は、1000分の45を超えてはいけないことになっています。


こうした理由から、健康保険組合の現在の健康保険料率は一般保険料の1000分の83.97と、調整保険料率の1000分の1.03を加えた1000分の85を被保険者が1000分の41、 事業主が1000分の44の割合で負担しています。


この保険料率の決定は大変重要なことなので、毎年、健康保険組合の役員会である理事会並びに組合会の議決を経て決定されます。

健康保険料の滞納処分について

もしも万が一、保険料が納付期限までに納付されない場合には、健康保険組合から期限を指定した督促状を送り、納入の督促を受けることになります。


督促状の指定期限までに保険料が納付されないときは、最初の納付期限の翌日から告知した金額について、年利14.6%の割合で延滞金が発生します。


この延滞金は、保険料が完全に納付される前日まで計算されることになります。


そして、督促状の指定期限が過ぎても保険料が納付されない時には、国税滞納処分に従って、健康保険組合が財産を差し押さえるなどの、いわゆる強制執行が行われることにもなりかねませんので、注意してください。